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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第69条の2 第38条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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第70条 詐欺の行為により意匠登録又は審決を受けた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第71条 第65条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第72条 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、3月以上10年牛以下の懲役に処する。
 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は査定若しくは審決が確定する前に自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第73条 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第73条の2 第41条において準用する特許法第105条の4第1項の規定による命令に違反した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 第1項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
第74条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1.第69条、第69条の2又は前条第1項 3億円以下の罰金刑
2.第70条又は第71条
3000万円以下の罰金刑
 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第2項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
 第1項の規定により第69条第69条の2又は前条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
第75条 第25条第3項において準用する特許法第71条第3項において、第52条において、第58条第2項若しくは第2項において、又は同条第4項において準用する同法第174条第2項において、それぞれ準用する同法第151条において準用する民事訴訟法第207条第1項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第76条 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、10万円以下の過料に処する。
第77条 証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、10万円以下の過料に処する。

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