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第71条 訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。
 前項の場合において、当事者及方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。
 第1項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
 裁判所は、第1項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
 第4項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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第338条 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
1.法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
2.法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
3.法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
4.判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
5.刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
6.判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。
7.証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
8.判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
9.判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
10.不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
 前項第4号から第7号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。
 控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。
第339条 判決の基本となる裁判について前条第1項に規定する事由がある場合(同項第4号から第7号までに掲げる事由がある場合にあっては、同条第2項に規定する場合に限る。)には、その裁判に対し独立した不服申立ての方法を定めているときにおいても、その事由を判決に対する再審の理由とすることができる。
第348条 裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。
 裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。
 裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。
第98条 送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。
 送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
第99条 送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする公務員とする。
第100条 裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。
第101条 送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。
第102条 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その1人にすれば足りる。
 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
第103条 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。
ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
 前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。
送達を受けるべき者(次条第1項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。
第105条 前2条の規定にかかわらず、送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの(前条第1項前段の規定による届出をした者を除く。)に対する送達は、その者に出会った場所においてすることができる。
日本国内に住所等を有することが明らかな者又は同項前段の規定による届出をした者が送達を受けることを拒まないときも、同様とする。
第106条 就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。
郵便の業務に従事する者が郵便局において書類を交付すべきときも、同様とする。
 就業場所(第104条第1項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第103条第2項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。
 送達を受けるべき者又は第1項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。
第107条 前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第3項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。
1.第103条の規定による送達をすべき場合
 
同条第1項に定める場所
2.第104条第2項の規定による送達をすべき場合
 
同項の場所
3.第104条第3項の規定による送達をすべき場合
 
同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等)
 前項第2号又は第3号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第2号又は第3号に定める場所にあてて、書留郵便等に付して発送することができる。
 前2項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。
第109条 送達をした公務員は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。
第207条 裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
 証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。

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