特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第1条 同盟の設立
(1)この条約の締約国(以下「締約国」という。)は、発明の保護のための出願並びにその出願に係る調査及び審査における協力のため並びに特別の技術的業務の提供のための同盟を形成する。この同盟は、国際特許協力同盟という。
(2)この条約のいかなる規定も、工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国の国民又は居住者の同条約に基づく権利を縮減するものと解してはならない。
第2条 定義
この条約及び規則の適用上、明示的に別段の定めがある場合を除くほか、
i.「出願」とは、発明の保護のための出願をいう。「出願」というときは、特許、発明者証、実用証、実用新案、追加特許、追加発明者証及び追加実用証の出願をいうものとする。
ii.「特許」というときは、特許、発明者証、実用証、実用新案、追加特許、追加発明者証及び追加実用証をいうものとする。
iii.「国内特許」とは、国内当局によつて与えられる特許をいう。
iv.「広域特許」とは、2以上の国において効力を有する特許を与える権限を有する国内当局又は政府間当局によつて与えられる特許をいう。
v.「広域出願」とは、広域特許の出願をいう。
vi.「国内出願」というときは、この条約に従つてされる出願以外の国内特許及び広域特許の出願をいうものとする。
vii.「国際出願」とは、この条約に従つてされる出願をいう。
viii.「出願」というときは、国際出願及び国内出願をいうものとする。
ix.「特許」というときは、国内特許及び広域特許をいうものとする。
x.「国内法令」というときは、締約国の国内法令又は、広域出願若しくは広域特許にあつては、広域出願をすること若しくは広域特許を与えることについて規定している条約をいうものとする。
xi.「優先日」とは、期間の計算上、次の日をいう。
a.国際出願が第8条の規定による優先権の主張を伴う場合には、その優先権の主張の基礎となる出願の日
b.国際出願が第8条の規定による二以上の優先権の主張を伴う場合には、それらの優先権の主張の基礎となる出願のうち最先のものの日
c.国際出願が第8条の規定による優先権の主張を伴わない場合には、その出願の国際出願日
xii.「国内官庁」とは、特許を与える任務を有する締約国の政府の当局をいう。「国内官庁」というときは、二以上の国から広域特許を与える任務を委任されている政府間当局をもいうものとする。ただし、これらの国のうち少なくとも一の国が締約国であり、かつ、この条約及び規則が国内官庁について定める義務及び権限を負い及び行使することをこれらの国が当該政府間当局に委任している場合に限る。
xiii.「指定官庁」とは、第1章の規定に従い出願人によつて指定された国の国内官庁又はその国のために行動する国内官庁をいう。
xiv.「選択官庁」とは、第2章の規定に従い出願人によつて選択された国の国内官庁又はその国のために行動する国内官庁をいう。
xv.「受理官庁」とは、国際出願がされた国内官庁又は政府間機関をいう。
xvi.「同盟」とは、国際特許協力同盟をいう。
xvii.「総会」とは、国盟の総会をいう。
xviii.「機関」とは、世界知的所有権機関をいう。
xix.「国際事務局」とは、機関の国際事務局及び、それが存続する限り、知的所有権保護合同国際事務局(BIRPl)をいう。
xx.「事務局長」とは、機関の事務局長及び、それが存続する限り、知的所有権保護合同国際事務局の事務局長をいう。
第3条 国際出願
(1)締約国における発明の保護のための出願は、この条約による国際出願としてすることができる。
(2)国際出願は、この条約及び規則の定めるところにより、願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約を含むものとする。
(3)要約は、技術情報としてのみ用いるものとし、他の目的のため、特に、求められている保護の範囲を解釈するために考慮に入れてはならない。
(4)国際出願は、次の条件に従う。
i.所定の言語で作成すること。
ii.所定の様式上の要件を満たすこと。
iii.所定の発明の単一性の要件を満たすこと。
iv.所定の手数料を支払うこと。
第4条 願書
(1)願書には、次の事項を記載する。
i.国際出願がこの条約に従つて処理されることの申立て
ii.国際出願に基づいて発明の保護が求められている一又は二以上の締約国の指定(このように指定される締約国を「指定国」という。)。指定国について広域特許を受けることが可能であり、かつ、出願人が国内特許ではなく広域特許を受けることを希望する場合には、願書にその旨を表示する。広域特許に関する条約により出願人がその条約の締約国のうち一部の国にその出願を限定することができない場合には、その条約の締約国のうち一の国の指定及び広域特許を受けることを希望する旨の表示は、その条約のすべての締約国の指定とみなす。指定国の国内法令に基づきその国の指定が広域特許の出願としての効果を有する場合には、その国の指定は、広域特許を受けることを希望する旨の表示とみなす。
iii.出願人及び、該当する場合には、代理人の氏名又は名称並びにこれらの者に関するその他の所定の事項
iv.発明の名称
v.指定国のうち少なくとも一の国の国内法令が国内出願をする時に発明者の氏名又は名称その他の発明者に関する所定の事項を表示することを定めている場合には、それらの事項、その他の場合には、それらの事項は、願書において又は、指定官庁の属する国の国内法令がそれらの事項を表示することを定めているが国内出願をする時よりも遅い時に表示することを認めているときは、当該指定官庁にあてた別個の届出において、表示することができる。
(2)各指定については、所定の期間内に所定の手数料を支払わなければならない。
(3)指定は、第43条に規定する他の種類の保護が出願人によつて求められている場合を除くほか、求められている発明の保護が指定国により又は指定国について与えられる特許であることを意味するものとする。第2条(ii)の規定は、この(3)の規定については、適用しない。
(4)発明者の氏名又は名称その他の発明者に関する所定の事項が願書に表示されていないことは、指定国の国内法令がそれらの事項を表示することを定めているが国内出願をする時よりも遅い時に表示することを認めている場合には、当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。別個の届出においてそれらの事項が表示されていないことも、指定国の国内法令がそれらの事項を表示することを定めていない場合には、当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。
第5条 明細書
明細書には、当該技術分野の専門家が実施することができる程度に明確かつ十分に、発明を開示する。
第6条 請求の範囲 請求の範囲には、保護が求められている事項を明示する、請求の範囲は、明確かつ簡潔に記載されていなければならない。請求の範囲は、明細書により十分な裏付けがされていなければならない。
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