特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第17条の3 特許出願人は、特許出願の日(第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項又は第43条の2第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。)第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第41条第1項、第43条第1項又は第43条の2第1項若しくは第2項の規定による2以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第36条の2第2項本文及び第64条第1項において同じ。)から1年3月以内(出願公開の請求があつた後を除く。)に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
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2 訂正審判の請求人は、第156条第1項の規定による通知がある前(同条第2項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第1項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
第18条の2 特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。
2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。
第19条 願書又はこの法律若しくはこの法律に基く命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便により提出した場合において、その願書又は物件を郵便局に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後12時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。
第20条 特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。
第21条 特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。
第22条 特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審判の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。
2 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
第23条 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。
2 特許庁長官又は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があつたものとみなすことができる。
3 特許庁長官又は審判長は、前項の規定により受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
第25条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。
1.その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。
2.その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。
3.条約に別段の定があるとき。
第26条 特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。
第27条 次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。
1.特許権の設定、存続期間の延長、移転、消滅、回復又は処分の制限
2.専用実施権又は通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
3.特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
2 特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
第28条 特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。
2 特許証の再交付については、経済産業省令で定める。
第29条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
1.特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
2.特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
3.特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
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