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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第4規則 願書(内容)
4.1 必要的及び任意的な内容並びに署名
a.願書には、次の事項を記載する。
i.申立て
ii.発明の名称
iii.出願人及び、代理人がある場合には、代理人に関する表示
iv.指定国のうち少なくとも一の国の国内法令が国内出願をする時に発明者の氏名又は名称を表示することを定めている場合には、発明者に関する表示
b.願書には、該当する場合には、次の事項を記載する。
i.優先権の主張
ii.既に行われた国際調査、国際型調査又はその他の調査の表示
iii.原出願又は原特許の表示
iv.出願人が選択する管轄国際調査機関の表示
c.願書には、次の事項を記載することができる。
i.いずれの指定国の国内法令も国内出願をする時に発明者の氏名又は名称を表示することを定めていない場合であつても、発明者に関する表示
ii.優先権の主張の基礎となる出願が受理官庁である国内官庁又は政府間当局に出願されている場合には、優先権書類の作成及び国際事務局への送付についての受理官庁に対する請求
iii.規則4.17に規定する申立て
d.願書には、署名をする。
4.2 申立て
申立ては、次の趣旨によるものとし、次の文言とすることが望ましい。
署名者は、この国際出願が特許協力条約に従つて処理されることを請求する。
4.3 発明の名称
発明の名称は、短く(英語の場合又は英語に翻訳した場合に2語以上7語以内であることが望ましい。)かつ的確なものとする。
4.4 氏名又は名称及びあて名
a.自然人の氏名については、姓及び名を記載するものとし、姓を名の前に記載する。
b.法人の名称については、完全な公式の名称を記載する。
c.あて名については、郵便物が速やかに当該あて名に配達されるための慣習上の要件を満たすように記載するものとし、いかなる場合においても、すべての該当する行政単位(住居番号があるときはその番号を含む。)を記載する。指定国の国内法令が住居番号を記載することを要求していない場合には、その番号の記載がないことは、当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。出願人との速やかな連絡を可能にするため、出願人又は、該当する場合には、代理人若しくは共通の代表者の加入電信番号、電話番号、ファクシミリ番号又は他の同様の通信手段についてはこれらに相当する情報を記載することが望ましい。
d.各出願人、各発明者又は各代理人については、一のあて名のみを記載する。ただし、出願人又は2人以上の出願人がある場合にあつてすべての出願人を代表する代理人が選任されていないときは、出願人又は2人以上の出願人がある場合の共通の代表者については、願書に記載されたあて名に加え、通知が送付されるための他のあて名を記載することができる。
4.5 出願人
a.願書には、出願人又は、2人以上の出願人があるときは、各出願人につき、次の事項を記載する。
(i) 氏名又は名称
(ii) あて名
(iii) 国籍及び住所
b.出願人の国籍については、出願人が国民である国の国名を記載する。
c.出願人の住所については、出願人が居住者である国の国名を記載する。
d.願書には、異なる指定国について異なる出願人を記載することができる。この場合には、願書には各指定国又は各指定国群ごとに出願人を記載する。
e.出願人が受理官庁として行動する国内官庁に登録されている場合には、その番号又は他の表示を願書に記載することができる。
4.6 発明者
a.4.1(a)(iv)又は(c)(i)の規定が適用される場合には、願書には、発明者又は、2人以上の発明者があるときは、各発明者につき、その氏名又は名称及びあて名を記載する。
b.出願人が発明者である場合には、願書には、(a)の規定による記載に代えてその旨の陳述を記載する。
c.発明者の記載に関し指定国の国内法令の要件が同一でない場合には、願書には、異なる指定国について異なる者を発明者として記載することができる。この場合には、願書には、各指定国又は各指定国群において特定の者又は同一の者を発明者とすべき旨の個別の陳述を記載する。
4.7 代理人
a.代理人が選任されている場合には、願書には、その旨を記載するものとし、代理人の氏名又は名称及びあて名を記載する。
b.代理人が受理官庁として行動する国内官庁に登録されている場合には、その番号又は他の表示を願書に記載することができる。
4.8 共通の代表者
共通の代表者を選任した場合には、願書にその旨を記載する。
4.9 国の指定、保護の種類、国内及び広域特許
a. 願書の提出は、次の事項を構成する。
(i) 国際出願日に条約に拘束される全ての締約国の指定
(ii) 第43条又は第44条が適用される指定国において、その国を指定することによつて得られる全ての種類の保護を求める旨の表示
(iii) 第45条(1)が適用される指定国において広域特許を求める旨及び、第45条(2)が適用される場合を除き、国内特許を求める旨の表示
b.(a)(i)の規定にかかわらず、2002年10月1日において、締約国の国内法令が、当該国の指定及び当該国で効力を有する先の国内出願に基づく優先権の主張を伴う国際出願により、当該先の国内出願が取下げと同一の効果をもつて消滅することを定めている場合には、当該指定官庁が当該国の指定に関してこの規定が適用される旨を2003年1月1日までに国際事務局に通告することを条件として、当該国内法令が上記の規定を有する間、全ての願書は当該国を指定しない旨の表示を伴うことができる。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
c.削除
4.10 優先権の主張
a.第8条(1)に規定する申立て(「優先権の主張」)は、工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国において若しくは同条約の締約国について又は同条約の締約国ではないが世界貿易機関の加盟国である国において若しくは同条約の締約国ではないが同機関の加盟国である国についてされた先の出願に基づく優先権を主張することによつて行うことができる。優先権の主張は、26の2.1の規定が適用される場合を除くほか願書において行うものとし、先の出願に基づく優先権を主張する旨の陳述及び次の事項を記載することによつて行う。
i.国際出願日前12箇月の期間内の日である先の出願の日付
ii.先の出願の番号
iii.先の出願が国内出願である場合にあつては、その出願がされた工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国又は同条約の締約国ではないが世界貿易機関の加盟国である国の国名
iv.先の出願が広域出願である場合にあつては、適用される広域特許条約に基づき広域特許を与える任務を有する当局
v.先の出願が国際出願である場合にあつては、その出願がされた受理官庁
b.(a)(iv)又は(v)の規定に基づき要求される記載に加え、
i.先の出願が広域出願又は国際出願である場合にあつては、優先権の主張には、その先の出願がその国についてされた一又は二以上の工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国の国名を記載することができる。
ii.先の出願が広域出願であり、かつ、当該広域出願について適用される広域特許条約の締約国のいずれかが工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国又は世界貿易機関の加盟国のいずれでもない場合にあつては、優先権の主張には、その先の出願がその国についてされた国のうち少なくとも一の同条約の締約国又は同機関の加盟国の国名を記載する。
c.第2条(vi)の規定は、(a)及び(b)の規定については、適用しない。
d.2000年1月1日から効力を生ずる修正された(a)及び(b)の規定が1999年9月29日において指定官庁が適用する国内法令に適合しない場合には、当該指定官庁がその旨を1999年10月31日までに国際事務局に通告することを条件として、当該規定が当該国内法令に引き続き適合しない間、当該指定官庁については、1999年12月31日まで効力を有する(a)及び(b)の規定がその日の後も引き続き適用される。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
4.11 先の調査、継続出願若しくは一部継続出願、又は原出願若しくは原特許の表示
a.いずれかの出願について
(i) 国際調査若しくは国際型調査が第15条(5)の規定に基づいて既に請求されている場合、
(ii) 出願人が国際調査機関に対し国際調査報告の全部若しくは一部を国際出願の管轄国際調査機関である国内官庁若しくは政府間機関により行われた調査(国際調査又は国際型調査を除く。)の結果に基づいて作成することを希望する場合、
(iii) 出願人が、49の2.1(a)若しくは(b)の規定により、国際出願がいずれかの指定国において追加特許、追加証、追加発明者証若しくは追加実用証を求める出願として取り扱われることを希望する旨の記載をする場合、又は、
(iv)  出願人が、49の2.1(d)の規定により、国際出願がいずれかの指定国において先の出願の継続出願又は一部継続出願として取り扱われることを希望する旨の記載をする場合には、願書には、その旨の表示を記載し、その場合は先の調査が行われる当該出願を特定し、関連する原出願又は原特許又はその他の原付与を表示する。
b.(a)(iii)又は(iv)の規定による表示の願書面への記載は4.9の規定の適用上は効力を生じない。
4.12 削除
4.13 削除
4.14 削除
4.14の2 国際調査機関の選択
国際出願についての国際調査を管轄する国際調査機関が2以上存在する場合には、出願人は、自己の選択する国際調査機関を願書に記載する。
4.15 署名
a.(b)の規定に従うことを条件として、願書には、出願人が署名をする。2人以上の出願人がある場合には、すべての出願人が署名をする。
b.発明者が出願することを国内法令が要求している国を指定して2人以上の出願人が国際出願をした場合であつて、その指定国についての発明者である出願人が願書に署名をすることを拒否し又は相当な努力を払つても当該発明者である出願人を発見し若しくは当該発明者である出願人に連絡することができない場合において、少なくとも他の出願人の一人が署名し、かつ、当該発明者である出願人の署名がないことを受理官庁が満足するように説明した書面を提出するときは、願書には当該発明看である出願人の署名を必要としない。
4.16 特定の語の音訳又は翻訳
a.氏名若しくは名称又はあて名は、ローマ字以外の文字で記載する場合には、更に、単なる音訳又は英語への翻訳によりローマ字を用いて表示する。出願人は、いずれの語を単なる音訳とし又は翻訳とするかについて決定する。
b.ローマ字以外の文字で記載する国名は、更に、英語で表示する。
4.17 51の2.1(a)(i)から(v)までに規定する国内的要件に関する申立て
願書には、1又は2以上の指定国が適用する国内法令のために、実施細則に定める文言により、1又は2以上の次の申立てを含めることができる。
i.51の2.1(a)(i)に規定する発明者の特定に関する申立て
ii.出願し及び特許を与えられる国際出願日における出願人の資格であつて、51の2.1(a)(ii)に規定するものに関する申立て
iii.先の出願に基づく優先権を主張する国際出願日における出願人の資格であつて、51の2.1(a)(iii)に規定するものに関する申立て
iv.51の2.1(a)(iv)に規定する発明者である旨の申立てであつて実施細則に定める署名がされたもの
v.51の2.1(a)(v)に規定する、不利にならない開示又は新規性の喪失の例外に関する申立て
4.18 他の事項の記載
a.願書には、4.1から4.17までに定める事項以外のいかなる事項も記載してはならない。ただし、実施細則は、願書に記載することが許される他の事項を定めることができる。もつとも、他の事項の記載を義務的なものとすることはできない。
b.受理官庁は、願書に4.1から4.17までに定める事項以外の事項又は(a)の規定に従つて実施細則により願書に記載が許される事項以外の事項が記載されている場合には、当該記載事項を職権によつて抹消する。
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