特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第5規則 明細書
5.1 明細書の記述方法
a.明細書には、願書に記載されている発明の名称を冒頭に表示し及び次の事項を次のように記載する。
i.その発明の関連する技術分野を明示する。
ii.出願人の知る限りにおいてその発明の理解、調査及び審査に有用であると思われる背景技術を表示する。また、その背景技術について記述している文献を引用することが望ましい。
iii.技術的課題(技術的課題が明白に記述されていない場合を含む。)及びその解決方法を理解することができるように、請求の範囲に記載されている発明を開示する。その発明が背景技術との関連において有利な効果を有する場合には、その効果を記載する。
iv.図面がある場合には、図について簡単に説明する。
v.請求の範囲に記載されている発明の実施をするための形態のうち少なくとも出願人が最良であると考えるものを記載する。その記載は、適当なときは実施例を用いて、図面があるときはその図面を引用して行う。指定国の国内法令が最良の形態ではなくいずれかの形態(最良であると考えられるものであるかどうかを問わない。)を記載することを認めている場合には、出願人が最良であると考える形態が記載されていないことは、当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。
vi.発明の説明又は性質から明らかでない場合には、その発明の対象の産業上の利用方法並びに生産方法及び使用方法又は、単に使用されるものであるときは、使用方法を明示的に記載する。「産業」の語は、工業所有権の保護に関するパリ条約におけると同様に最も広義に解釈する。
b.(a)に規定する記述方法及び順序は、発明の性質上異なる記述方法又は順序により発明を一層よく理解することができるようになり及び表現が一層簡潔となる場合を除くほか、遵守する。
c.(b)の規定に従うことを条件として、(a)の各事項の前には、実施細則に示す適当な見出しを付することが望ましい。
5.2 ヌクレオチド又はアミノ酸の配列の開示
a.国際出願が1又は2以上のヌクレオチド又はアミノ酸の配列の開示を含む場合には、明細書には、実施細則に定める基準を満たし、かつ、当該基準に従い明細書の別個の部分として表した配列リストを記載する。
b.明細書の配列リストの部分が実施細則に定める基準に規定するフリーテキストを含む場合には、当該フリーテキストを明細書の主要な部分にも当該部分の言語で表示する。
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