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第8規則 要約
8.1 要約の内容及び形式
a.要約は、次の事項から成る。
i.明細書、請求の範囲及び図面に含まれている開示の概要。概要は、発明の属する技術分野を表示し、並びに技術的課題、発明による技術的課題の解決方法の要点及び発明の主な用途を明瞭に理解することができるように起草する。
ii.該当する場合には、国際出願に記載されているすべての化学式のうち発明の特徴を最もよく表すもの
b.要約は、表現することができる限りにおいて簡潔なもの(英語の場合又は英語に翻訳した場合に50語以上150語以内であることが望ましい。)とする。
c.要約には、請求の範囲に記載されている発明の利点若しくは価値の主張又はその発明の思惑的な利用について記載してはならない。
d.要約に記載されている主要な技術的特徴であつて国際出願の図面に示されているもののそれぞれには、括弧付きの引用符号を付する。
8.2 図
a.出願人が3.3(a)に掲げる表示をしない場合又は国際調査機関が図面全体のすべての図のうち出願人の示した図以外の図が発明の特徴を一層よく表していると認めた場合には国際調査機関は、(b)の規定が適用される場合を除くほか、国際事務局が要約とともに公表する図を表示する。この場合には、要約とともに、国際調査機関の表示した図を公表する。その他の場合には、(b)の規定が適用される場合を除くほか、要約とともに出願人の示した図を公表する。
b.国際調査機関は、図面中のいずれの囲も要約の理解に役立たないと認めた場合には、国際事務局にその旨を通知する。この場合には、国際事務局による要約の公表に、出願人が3.3(a)(iii)の規定に従つて図を示している場合であつても、いかなる図も掲載しない。
8.3 起草上の指針
要約は、当該技術分野における調査のための選別手段として、特に、当該国際出願自体を調べる必要性の有無を判断する上で科学者、技術者又は研究者に役立つよう、効率的に利用すろことができるように起草する。
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