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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第9規則 使用してはならない表現等
9.1 定義
国際出願には、次のものを記載してはならない。
i.善良の風俗に反する表現又は図面
ii.公の秩序に反する表現又は図面
iii.出願人以外の特定の者の生産物、方法又は出願若しくは特許の利点若しくは有効性を誹謗する記述(先行技術との単なる比較は、それ自体では、誹謗とはみなさない。)
iv.状況からみて明らかに関連性のない又は不必要な記述又は他の事項
9.2 規定が遵守されていないことの注記
受理官庁及び国際調査機関は、9.1の規定が遵守されていないことを注記することができるものとし、国際出願を自発的に訂正するよう出願人に示唆することができる。遵守されていないことを注記した場合には、受理官庁は管轄国際調査機関及び国際事務局に、国際調査機関は受理官庁及び国際事務局に、それぞれ通知する。
9.3 第21条(6)との関係
第21条(6)にいう「誹謗の記載」とは、9.1(iii)に規定する意味を有する。
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