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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第10規則 用語及び記号
10.1 用語及び記号
a.度量衡の単位は、メートル法で記載するものとし、メートル法以外のもので記載した場合には、メートル法によるものを併記する。
b.温度は、摂氏で記載するものとし、摂氏以外のもので記載した場合には、摂氏によるものを併記する。
c.削除
d.熱、エネルギー、光、音及び磁気の表示並びに数式及び電気の単位については、国際慣行に従う。化学式については、一般に用いられている記号、原子量及び分子式を用いる。
e.技術用語、記号及び符号は、通常、当該技術分野において一般に採用されているものを用いる。
f.国際出願又はその翻訳文を英語、中国語又は日本語で作成する場合には、小数部分は、最初に小数点を付することによつて表示し、国際出願又はその翻訳文を英語、中国語又は日本語以外の言語で作成する場合には、小数点は、コンマを用いる。
10.2 一貫性
用語及び記号は、当該国際出願の全体を通じて一貫して使用する。
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