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第17規則 優先権書類
17.1 先の国内出願又は国際出願の謄本を提出する義務
a.第8条の規定により先の国内出願又は国際出願に基づく優先権の主張を伴う場合には、当該先の国内出願又は国際出願を受理した当局が認証したその出願の謄本(「優先権書類」)は、既に優先権書類が優先権を主張する国際出願とともに受理官庁に提出されている場合並びに(b)及び(bの2)の規定に従う場合を除くほか、優先日から16箇月以内に出願人が国際事務局又は受理官庁に提出する。ただし、当該期間の満了後に国際事務局が受理した当該先の出願の写しは、その写しが国際出願の国際公開の日前に到達した場合には、当該期間の末日に国際事務局が受理したものとみなす。
b.優先権書類が受理官庁により発行される場合には、出願人は、優先権書類の提出に代えて、受理官庁に対し、優先権書類を、作成し及び国際事務局に送付するよう請求することができる。その請求は、優先日から16箇月以内にするものとし、また、受理官庁は、手数料の支払を条件とすることができる。
bの2.受理官庁又は国際事務局が優先権書類を実施細則に定めるところにより電子図書館から入手可能な場合は、出願人は、次のいずれかの方法により優先権書類の提出に代えることができる。
(i) 受理官庁に対し、優先権書類を電子図書館から入手し、国際事務局に送付するよう請求すること。
(ii) 国際事務局に対し、優先権書類を電子図書館から入手するよう請求すること。
その請求は、優先日から16箇月以内に行うものとし、また、受理官庁又は国際事務局は手数料の支払を条件とすることができる。
c.(a)、(b)及び(bの2)の要件のいずれも満たされない場合には、指定官庁は、(d)の規定に従うことを条件として、優先権の主張を無視することができる。ただし、指定官庁は、事情に応じて相当の期間内に出願人に優先権書類を提出する機会を与えた後でなければ、優先権の主張を無視することはできない。
d.指定官庁は、(a)に規定する先の出願が国内官庁としての当該指定官庁に出願されている場合又は当該指定官庁が実施細則に定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能な場合は、(c)の規定により優先権の主張を無視することはできない。
17.2 写しの入手の可能性
a.出願人が17.1(a)、(b)又は(bの2)の要件を満たす場合には、国際事務局は、指定官庁の明示の要請に応じて、国際出願の国際公開の後速やかに、優先権書類の写しを当該指定官庁に提供する。指定官庁は、出願人に対しては優先権書類の写しの提出を要求しない。出願人は、翻訳文を第22条に規定する当該期間の満了前に指定官庁に提出することを要求されることはない。出願人が国際出願の国際公開前に指定官庁に対し第23条(2)の規定に基づく明示の請求を行つた場合には、国際事務局は、指定官庁の明示の要請に応じて、優先権書類の写しの受理後速やかに当該写しを当該指定官庁に提供する。
b.国際事務局は、国際出願の国際公開前に優先権書類の写しを公衆の利用に供しない。
c.国際事務局は、国際出願が第21条の規定に基づき公開された場合には、請求により、費用の支払を条件として、いかなる者に対しても優先権書類の写しを提供する。ただし、次の場合を除く。
i.当該国際出願が公開前に取り下げられた場合
ii.関連のある優先権の主張が公開前に取り下げられた場合又は26の2.2(b)の規定に基づきなかつたものとみなされた場合
iii.削除
d.削除
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