特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第21規則 写しの作成
21.1 受理官庁の責任
a.国際出願について一通を提出することが要求されている場合には、受理官庁は、第12条(1)の規定によつて必要とされる受理官庁用写し及び調査用写しを作成する着任を負う。
b.国際出願について2通を提出することが要求されている場合には、受理官庁は、受理官庁用写しを作成する責任を負う。
c.国際出願について11.1(b)の規定によつて必要とされる部数よりも少ない部数が提出された場合には、受理官庁は、必要な部数を速やかに作成する責任を負うものとし、当該任務を遂行するための手数料を定め、かつ、その手数料を出願人から徴収する
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