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第22規則 記録原本及び翻訳文の送付
22.1 手続
a.第11条(1)の規定に基づく決定が肯定的である場合には、国際出願を国際出願として取り扱うことが国の安全に関する規定によつて妨げられない限り、受理官庁は、国際事務局に記録原本を送付する。その送付は、国際出願の受理の後速やかに又は、国の安全を保持するための点検が行われなければならない場合には、必要な手続を経た後できる限り速やかに行う。受理官庁は、いかなる場合にも、優先日から13箇月を経過する時までに国際事務局に到達するように記録原本を送付する。受理官庁は、その送付を郵便で行う場合には、優先日から13箇月を経過する時の5日前までに記録原本を発送する。
b.国際事務局は、20.5(c)の通知の写しを受理しているが、優先日から13箇月を経過する時までに記録原本を受け取つていない場合には、受理官庁に対し、国際事務局に記録原本を速やかに送付するよう注意を喚起する。
c.国際事務局は、20.5(c)の通知の写しを受理しているが、優先日から14箇月を経過する時までに記録原本を受け取つていない場合には、出願人及び受理官庁にその旨を通知する。
d.出願人は、優先日から14箇月を経過した後は、受理官庁に対し、その国際出願の写しが出願時における国際出願と同一であることの認証を請求できるものとし、また、その認証された謄本を国際事務局に送付することができる。
e.(d)の認証は、無料とするものとし、また、次のいずれかの理由のみにより拒否することができる。
i.受理官庁が認証することを請求された写しが、出願時における国際出願と同一でないこと。
ii.国際出願を国際出願として扱うことが国の安全に関する規定によつて妨げられること。
iii.受理官庁が国際事務局に記録原本を既に送付し、かつ、国際事務局が当該受理官庁に対し、記録原本を受理した旨を通知してあること。
f.国際事務局が記録原本を受理していない場合又は記録原本を受理するまでの間は、(e)の規定に従つて、認証され、かつ、国際事務局が受理した謄本を記録原本とみなす。
g.第22条に規定する期間が満了する時までに、出願人が同条に規定する行為を行つたにもかかわらず、国際事務局が指定官庁に対し記録原本の受理について通報していない場合には、当該指定官庁は、国際事務局に通報する。国際事務局は、記録原本を受け取つていない場合には、(c)の規定により既に通知している場合を除くほか、出願人及び受理官庁にその旨を速やかに通知する。
h.国際出願が12.3又は12.4の規定に基づき提出された当該国際出願の翻訳文の言語で国際公開される場合には、当該翻訳文は、受理官庁により、(a)の記録原本とともに、又は(a)の規定に基づき受理官庁が既に記録原本を国際事務局に送付しているときは翻訳文の受理の後速やかに、国際事務局に送付される。
22.2 削除
22.3 第12条(3)に規定する期間
第12条(3)に規定する期間は、22.1(c)又は他の規定に従つて国際事務局が出願人に通知した日から3箇月とする。
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