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第33規則 国際調査における関連のある先行技術
33.1 国際調査における関連のある先行技術
a.第15条(2)の規定の適用上、関連のある先行技術とは、世界のいずれかの場所において書面による開示(図面その他の図解を含む。)によつて公衆が利用することができるようにされており、かつ、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの及び進歩性を有するもの(自明のものではないもの)と認められるかどうかを決定するに当たつて役立ち得るすべてのものをいう。ただし、公衆が利用することができるようにされたことが当該国際出願日前に生じていることを条件とする。
b.書面による開示を公衆が利用することができるようにされたことが国際出願日と同じ日又はその後に生じている場合にあつては、国際調査報告は、書面による開示が口頭による開示、使用、展示その他の手段であつて書面による開示の内容を公衆が利用することができるようにしたものに言及し、かつ、公衆が利用することができるようにされたことが国際出願日前の日に生じていた場合には、その事実及びその事実の生じた日付を個々に指摘する。
c.いずれかの公表された出願又はいずれかの特許は、その公表の日が調査の対象となつている国際出願の国際出願日と同じ日又はその後であるがその出願の日(該当する場合には、その主張する優先日)が当該国際出願日前であるものである場合において、当該国際出願日前に公表されたとしたならば第15条(2)の規定の適用上関連のある先行技術を構成したであろうとされるものであるときは、国際調査報告において特別に指摘する。
33.2 国際調査を行うべき分野
a.国際調査は、当該発明に関連する技術を包含する可能性があるすべての技術分野につき及びその可能性があるすべての調査用資料に基づいて行う。
b.したがつて、当該発明を分類することができる技術分野に属する技術についてのみでなく、類似の技術(いずれの分野に分類されるかを問わない。)についても調査する。
c.当該事案においていずれの技術を類似の技術とすべきかの問題については、当該国際出願に明示的に記載されている特定の機能のみならず、当該発明の必然的かつ本質的な機能又は用途であると思われるものに照らして考慮する。
d.国際調査は、国際出願に記載されている発明がその細部において異なつている場合であつても、請求の範囲に記載されている発明の対象とその発明の全部又は一部の特徴について均等であると一般に認められているすべての事項を包含するものとする。
33.3 国際調査の方向付け
a.国際調査は、明細書及び図面に妥当な考慮を払つた上で、特に請求の範囲に含まれる発明概念に重点を置いて、請求の範囲に基づいて行う。
b.国際調査は、可能かつ合理的である限り、請求の範囲に含まれる事項の全体又は補正後の請求の範囲に含まれるであろうと合理的に予測される事項の全体について行う。
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