特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第34規則 最小限資料
34.1 定義
b.第15条(4)に規定する資料(「最小限資料」)は、次のものから成る。
i.(c)に掲げる「国内特許文献」
ii.公表された国際(PCT)出願、特許及び発明者証の公表された広域出願並びに公表された広域特許及び広域発明者証
iii.公表された非特許文献のうち国際調査機関が合意するものであつて最初の合意の際に及び変更の都度国際事務局によつて一覧表において公表されるもの
c.「国内特許文献」は、(d)及び(e)の規定に従うことを条件として、次のものとする。
i.アメリカ合衆国、スイス(ドイツ語及びフランス語のものに限る。)、旧ソヴィエト連邦、旧ドイツ特許庁、日本国、フランス及び連合王国によつて1920年以後に発行された特許
ii.ドイツ連邦共和国及びロシア連邦によつて発行された特許
iii.(i)及び(ii)に掲げる国において1920年以後に公表された特許出願
iv.旧ソヴィエト連邦によつて発行された発明者証
v.フランスによつて発行された実用証及び公表された実用証の出願
vi.1920年後に他の国によつて発行された特許及び他の国において公表された特許出願のうち英語、スペイン語、ドイツ語又はフランス語のものであつて優先権の主張を伴わないもの。ただし、当該他の国の国内官庁がこれらの文献を抽出して各国際調査機関が自由に利用することができるようにする場合に限る。
d.出願が再度公表される場合(例えば、出願公開公報(Offenlegungschrift)及び出願公告公報(Auslegeschrift)の場合)又は3度以上公表される場合には、国際調査機関は、その資料にそれらのすべての種類を保持する義務を負わない。したがつて、各国際調査機関は、2種類以上を保持しないことができる。更に、出願が認められて特許又は実用証(フランス)が発行される場合には、国際調査機関は、その資料に出願及び特許又は実用証(フランス)の双方を保持する義務を負わない。したがつて、各国際調査機関は、出願又は特許若しくは実用証(フランス)のいずれか一方に限つて保持することができる。
e.国際調査機関の公用語がスペイン語、日本語又はロシア語でない場合には、当該国際調査機関は、その資料に日本国、ロシア連邦若しくは旧ソヴィエト連邦の特許文献又はスペイン語による特許文献であつて英語の要約が一般に利用することができないものを含めないことができる。英語の要約がこの規則の効力発生の日の後に一般に利用することができるようになつた場合には、その要約が一般に利用することができるようになつた後6箇月以内にその要約に係る特許文献を含めることが要求される。英語の要約が以前には一般に利用することができていた技術分野における英語の要約を提供する業務が中断した場合には、総会は、その技術分野におけるその業務の速やかな回復のための適当な措置をとる。
f.この第34規則の規定の適用上、公衆の閲覧に供されたにすぎない出願は、公表された出願とはみなさない。
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