特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第36規則 国際調査機関の最小限の要件
36.1 最小限の要件の定義
第16条(3)(c)に規定する最小限の要件は、次のとおりとする。
i.国内官庁又は政府間機関は、調査を行うために十分な技術的資格を備えた常勤の従業者を100人以上有していなければならない。
ii.国内官庁又は政府間機関は、少なくとも、紙、マイクロフォーム又は電子媒体により、調査の目的のために適正に整備された第34規則に定める最小限資料を所有し又は利用し得るようにしていなければならない。
iii.国内官庁又は政府間機関は、所要の技術分野を調査することができる職員であつて少なくとも第34規則に定める最小限資料が作成され又は翻訳された言語を理解する語学力を有するものを有していなければならない。
iv.国内官庁又は政府間機関は、国際予備審査機関として選定されなければならない。
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