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第43規則の2 国際調査機関の書面による見解
43の2.1 書面による見解
(a) 69.1(bの2)の規定に従うことを条件として、国際調査機関は、国際調査報告又は第17条(2)(a)の宣言の作成と同時に、次の事由について、書面による見解を作成する。
(i) 請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうか。
(ii) 国際出願が、当該国際調査機関の点検した範囲内で条約及びこの規則に定める要件を満たしているかどうか。
書面による見解には、規則に定める他の意見を付する。
(b) 書面による見解の作成に当たつては、第33条(2)から(6)、第35条(2)及び(3)、43.4、第64規則、第65規則、66.1(e)、 66.7、第67規則、70.2(b)及び(d)、70.3、70.4(ii)、70.5(a)、70.6から70.10、70.12、70.14並びに 70.15(a)の規定を準用する。
(c) 書面による見解には、国際予備審査の請求が行われた場合には、当該見解は、66.1の2(b)の規定に従うことを条件として、66.1の2(a)の規定により、66.2(a)の規定の適用上国際予備審査機関の書面による見解とみなされる旨、並びにこの場合には、54の2.1(a)に規定する期間の満了前に当該機関に対し答弁書及び、適当な場合には、補正書を提出することを出願人に求める旨の通知を含める。
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