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第48規則 国際公開
48.1 形式
a.国際出願は、パンフレットの形式で国際公開を行う。
b.パンフレットの形式及び複製の方法に関する細目は、実施細則で定める。
48.2 内容
a.パンフレットは、次のものを含むものとする。
i.規格による表紙
ii.明細書
iii.請求の範囲
iv.図面(該当する場合)
v.国際調査報告又は第17条(2)(a)の宣言(他の規定が適用される場合を除く。)。もつとも、パンフレットにおいて公表される国際調査報告には、国際調査報告中の既にパンフレットの表紙に掲載されている第43規則に規定する事項について記載した部分は含めることを要しない。
vi.第19条(1)の規定に基づいて提出された説明書。ただし、当該説明書が46.4の規定に従つていないと国際事務局が認めた場合を除く。
vii.91.1(f)第3文に規定する訂正のための請求
viii.明細書とは別個に第13規則の2の規定に基づいて届け出た寄託された生物材料についての表示に関連のある事項及び国際事務局が当該表示を受理した日付の表示
ix.26の2.2(b)の規定により行われなかつたものとみなした優先権の主張に関する情報であつて、公表を26の2.2(c)の規定により請求されたもの
x.4.17(v)に規定する申立て及び26の3.1に規定する補充であつて26の3.1に定める期間の満了前に国際事務局が受理したもの
b.表紙には、(c)の規定に従うことを条件として、次のものを掲載する。
i.願書から抽出する事項その他の実施細則で定める事項
ii.8.2(b)の規定が適用される場合を除くほか、国際出願が図面を含む場合には1又は2以上の図
iii.要約。要約が英語及び他の言語の双方で作成されている場合には、英文を最初に掲載する。
iv.願書が4.17に規定する申立てを含む旨の表示であつて、26の3.1に定める期間の満了前に国際事務局が受理したもの
c.第17条(2)(a)の宣言が行われた場合には、表紙には、目立つようにその事実について言及するものとし、図面及び要約のいずれも掲載することを要しない。
d.(b)(ii)に掲げる図は、8.2に定めるところによつて選択する。その図は、縮小された形態で表紙に転載することができる。
e.(b)(iii)に掲げる要約の全体を表紙に掲載することができない場合には、その要約は、表紙の裏面に掲載する。48.3(c)の規定に従つて公開される必要がある場合における要約の翻訳文についても、同様とする。
f.請求の範囲について第19条の規定に基づく補正がされた場合には、国際公開には、出願時における請求の範囲の全文及び補正後の請求の範囲の全文又は出願時における請求の範囲の全文及び補正を明記する記載を含める。同条(1)に規定する説明書も、その説明書が46.4の規定に従つていないと国際事務局が認める場合を除くほか、国際公開に含める。また、請求の範囲についての補正書の国際事務局による受理の日付を表示する。
g.国際公開の技術的な準備の完了の時に国際調査報告をまだ利用することができない場合(例えば、第21条(2)(b)及び第64条(3)(c)(i)の規定による出願人の請求に基づく国際公開の場合)には、パンフレットには、国際調査報告に代え、国際調査報告を利用することができなかつた旨、及び国際調査報告を含むパンフレットの再発行が行われる旨又は国際調査報告が(利用することができるようになつたときに)別個に公開される旨を掲載する。
h.国際公開の技術的な準備の完了の時に第19条の規定に基づいて請求の範囲について補正をするための期間が満了していない場合には、パンフレットには、その事実について言及するものとし、同条の規定に基づいて請求の範囲について補正がされた場合に補正の後速やかにパンフレット(補正後の請求の範囲を含む。)の再発行が行われる旨又はすべての補正を示す説明書が公開される旨を掲載する。そのような説明書の公開による場合には、少なくとも表紙及び請求の範囲は、再発行するものとし、同条(1)に規定する説明書が提出されたときは、その説明書が46.4の規定に従つていないと国際事務局が認める場合を除くほか、その説明書も、公開する。
i.実施細則は、(g)及び(h)に規定するいずれかの方法が適用される場合を決定する。その決定は、当該補正の量及び複雑さの度合い又は当該国際出願の量並びに要する費用に基づいて行う。
48.3 言語
a.国際出願は、英語、スペイン語、中国語、ドイツ語、日本語、フランス語又はロシア語(「国際公開の言語」)でされた場合には、国際出願がされた言語で国際公開を行う。
b.国際出願は、国際公開の言語でされず、かつ、12.3又は12.4の規定により、国際公開の言語による翻訳文が提出された場合には、当該翻訳文の言語で国際公開される。
c.国際出願の国際公開が英語以外の言語で行われる場合には、国際調査報告(48.2(a)(v)の規定により公表された部分に限る。)又は第17条(2)(a)の宣言、発明の名称、要約及び要約に添付する図に係る文言は、当該言語及び英語の双方で国際公開を行う。英語による翻訳文は、国際事務局の責任において作成する。
48.4 出願人の請求に基づく早期の国際公開
a.出願人が第21条(2)(b)及び第64条(3)(c)(i)の規定に基づいて国際公開を請求した場合において、国際出願とともに国際公開を行うために国際調査報告又は第17条(2)(a)の宣言をまだ利用することができないときは、国際事務局は、実施細則で定める額の特別の国際公開のための手数料を徴収する。
b.第21条(2)(b)及び第64条(3)(c)(i)の規定に基づく国際公開は、出願人が国際公開を請求した後及び、(a)の規定に従つて特別の手数料が支払われる場合には、その手数料の受領の後速やかに国際事務局が行う。
48.5 国内の公表の通知
国際事務局による国際出願の国際公開が第64条(3)(c)(ii)の規定に従つて行われるものである場合には、当該国内官庁は、同条(3)(c)(ii)に規定する国内の公表を行つた後速やかにその国内の公表の事実を国際事務局に通知する。
48.6 特定の事実の公示
a.29.1(ii)に規定する通知が当該国際出願の国際公開を取りやめることができる時よりも遅い時に国際事務局に到達した場合には、国際事務局は、速やかにその通知の要旨を公報に掲載する。
b.削除
c.国際公開の技術的な準備が完了した後に、第90規則の2の規定に基づく国際出願、指定国の指定又は優先権の主張の取下げが行われた場合には、その取下げの通告は、公報に掲載する。
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