特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第51規則 指定官庁による検査
51.1 写しの送付を請求するための期間
第25条(1)(c)に規定する期間は、20.7(i)、24.2(c)又は29.1(ii)の規定による出願人に対する通知の日から起算して2箇月とする。
51.2 通知の写し
51.3 国内手数料の支払及び翻訳文の提出のための期間
第25条(2)(a)に規定する期間は、51.1に定める期間と同時に満了するものとする。
51.4 削除
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