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第51規則 指定官庁による検査
51.1 写しの送付を請求するための期間
 第25条(1)(c)に規定する期間は、20.7(i)、24.2(c)又は29.1(ii)の規定による出願人に対する通知の日から起算して2箇月とする。
51.2 通知の写し
出願人は、第11条(1)の規定に基づく否定的な決定を受領した後に、国際出願として提出されたものの一件書類の写しを指定官庁のうち特定したものに送付するよう第25条(1)の規定に基づき国際事務局に対して請求する場合には、その請求に20.7(i)の通知の写しを添付する。
51.3 国内手数料の支払及び翻訳文の提出のための期間
第25条(2)(a)に規定する期間は、51.1に定める期間と同時に満了するものとする。
51.4 削除
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