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第59規則 管轄国際予備審査機関
59.1 第31条(2)(a)の規定に基づく国際予備審査の請求
a.第31条(2)(a)の規定に基づいて行われた国際予備審査の請求については、第2章の規定に拘束される締約国の受理官庁又はその締約国のために行動する受理官庁は、第32条(2)及び(3)の関係取決めに従い、自己にされた国際出願の国際予備審査を管轄する国際予備審査機関を国際事務局に通知する。国際事務局は、その通知を速やかに公表する。2以上の国際予備審査機関が管轄する場合には、35.2の規定を準用する。
b.国際出願が19.1(a)(iii)の規定に基づいて受理官庁としての国際事務局にされた場合には、35.3の(a)及び(b)の規定を準用する。(a)の規定は、19.1(a)(iii)の規定に基づく受理官庁としての国際事務局については、適用しない。
59.2 第31条(2)(b)の規定に基づく国際予備審査の請求
第31条(2)(b)の規定に基づいて行われた国際予備審査の請求については、総会は、いずれかの国内官庁にされた国際出願について管轄する国際予備審査機関を特定するに当たり、当該国内官庁が国際予備審査機関である場合には当該国内官庁を優先させ、当該国内官庁が国際予備審査機関でない場合には当該国内官庁が推薦する国際予備審査機関を優先させる。
59.3 管轄国際予備審査機関への国際予備審査の請求書の送付
a.国際予備審査の請求書が受理官庁、国際調査機関又は国際出願の国際予備審査を管轄しない国際予備審査機関に提出された場合には、当該官庁又は当該機関は、当該請求書に受理の日付を付し、(f)の規定に基づく手続を行うことを決定する場合を除くほか、速やかに、国際事務局に対し当該請求書を送付する。
b.国際予備審査の請求書が国際事務局に提出された場合には、国際事務局は、当該請求書に受理の日付を付す。
c.国際予備審査の請求書が(a)の規定により国際事務局に送付され又は仰の規定により国際事務局に提出された場合には、国際事務局は、速やかに次のことを行う。
i.一の管轄国際予備審査機関のみがある場合には、国際予備審査の請求書を当該国際予備審査機関に送付し、出願人にその旨を通知すること。
ii.2以上の管轄国際予備審査機関がある場合には、出願人に対し、54の2.1(a)に規定する期間又はその求めの日から15日のうちいずれか遅い日までに、国際予備審査の請求書を送付すべき管轄国際予備審査機関を表示するよう求めること。
d.(c)(ii)の規定に基づいて要求される表示の提出があつた場合には、国際事務局は、速やかに、出願人が表示した管轄国際予備審査機関に対して国際予備審査の請求書を送付する。表示が提出されなかつた場合には、国際予備審査の請求書は、提出されなかつたものとみなし、国際事務局は、その旨を宣言する。
e.国際予備審査の請求書は、(c)の規定に従つて管轄国際予備審査機関に送付された場合には、(a)又は(b)の規定により当該請求書に付された受理の日付の日に当該国際予備審査機関に代わつて(a)の官庁若しくは機関又は(b)の国際事務局が受理したものとみなし、送付された国際予備審査の請求書は、当該日付に当該国際予備審査機関が受理したものとみなす。
f.(a)の規定により国際予備審査の請求書を提出された官庁又は機関が、当該請求書を管轄国際予備審査機関に直接送付することを決定する場合には、(c)から(e)までの規定を準用する。
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