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第64規則 国際予備審査における先行技術
64.1 先行技術
a.第33条(2)及び(3)の規定の適用上、世界のいずれかの場所において書面による開示(図面その他の図解を含む。)によつて公衆が利用することができるようにされているすべてのものは、先行技術とする。ただし、公衆が利用することができるようにされたことが基準日前に生じていることを条件とする。
b.(a)の規定の適用上、基準日は、次の日とする。
i.(ii)の規定が適用される場合を除くほか、当該国際予備審査の対象である国際出願の国際出願日
ii.当該国際予備審査の対象である国際出願が先の出願に基づく優先権の有効な主張を伴う場合には、先の出願の日
64.2 書面による開示以外の開示
口頭による開示、使用、展示その他の書面による開示以外の手段(「書面による開示以外の開示」)によつて公衆が利用することができるようにされたことが64.1(b)に定める基準日前に生じていた場合において、書面による開示以外の開示の日付がその基準日と同じ日又はその後に公衆が利用することができるようにされた書面による開示に記載されているときは、当該書面による開示以外の開示は、第33条(2)及び(3)の規定の適用上、先行技術の一部とはしない。もつとも、国際予備審査報告においては、当該書面による開示以外の開示につき70.9に定める方法によつて注意を喚起する。
64.3 ある種の公表された文書
64.1に定める基準日前に出願されており又はその基準日前にされた先の出願に基づく優先権の主張を伴つている出願又は特許であつて、その基準日と同じ日又はその後に公表されたものは、その基準日前に公表されたとしたならば第33条(2)及び(3)の規定の適用上先行技術を構成したであろうとされるものである場合においても、同条(2)及び(3)の規定の適用上、先行技術の一部とはしない。もつとも、国際予備審査報告においては、当該出願又は当該特許につき70.10に定める方法によつて注意を喚起する。
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