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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第86条 第83条第2項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.通常実施権を設定すべき範囲
2.対価の額並びにその支払の方法及び時期
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