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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第81規則 条約に定める期間の変更
81.1 提案
a.締約国又は事務局長は、第47条(2)の規定に基づく変更を提案することができる。
b.締約国が行う提案は、事務局長に提出する。
81.2 総会における決定
a.提案は、総会に対して行われる場合には、その提案が議事日程に掲げられる総会の会期の遅くとも2箇月前までに、事務局長がすべての締約国に送付する。
b.総会において提案が討議されている間は、その提案を修正し又はこれに付随する修正を提案することができる。
c.提案は、表決の時に出席しているいずれの締約国も反対票を投じなかつた場合には、採択されたものとする。
81.3 通信による投票
a.通信による投票が選択される場合には、提案は、事務局長が締約国に対し書面によつて通知するものとし、その通知は、締約国に対し賛否を書面によつて表明するよう要請する。
b.(a)の要請には、書面によつて表明される賛否を含む回答が国際事務局に到達すべき期間を指定する。指定する期間は、要請の日から3箇月以上とする。
c.回答は、賛成又は反対のいずれかでなければならない。修正の提案又は単なる意見は、賛否の表明とはみなさない。
d.提案は、いずれの締約国も当該修正に反対しなかつた場合において、締約国の少なくとも2分の1が賛成、中立又は棄権を表明したときは、採択されたものとする。
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