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第88規則 この規則の修正
88.1 全会一致が条件とされる場合
この規則の規定のうち次の規定の修正には、総会において投票する権利を有するいずれの国も提案された修正に対して反対票を投じないことを必要とする。
i.14.1(送付手数料)
ii.削除
iii.22.3(第12条(3)に規定する期間)
iv.第33規則(国際調査における関連のある先行技術)
v.第64規則(国際予備審査における先行技術)
vi.第81規則(条約に定める期間の変更)
vii.この88.1
88.2 削除
88.3 特定の国による反対のないことが条件とされる場合
この規則の規定のうち次の規定の修正には、第58条(3)(a)(ii)に規定する国であつて総会において投票する権利を有するもののいずれもが提案された修正に対して反対票を投じないことを必要とする。
i.第34規則(最小限資料)
ii.第39規則第17条(2)(a)(i)に規定する国際出願の対象)
iii.第67規則第34条(4)(a)(i)に規定する国際出願の対象)
iv.この88.3
88.4 手続
88.1又は88.3に掲げる規定を修正するための提案は、総会において決定される場合には、その提案について決定を行うことが求められている総会の会期の開始の遅くとも2箇月前までにすべての締約国に通知する。
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