特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第88規則 この規則の修正
88.1 全会一致が条件とされる場合
この規則の規定のうち次の規定の修正には、総会において投票する権利を有するいずれの国も提案された修正に対して反対票を投じないことを必要とする。
88.2 削除
88.3 特定の国による反対のないことが条件とされる場合
この規則の規定のうち次の規定の修正には、第58条(3)(a)(ii)に規定する国であつて総会において投票する権利を有するもののいずれもが提案された修正に対して反対票を投じないことを必要とする。
88.4 手続
88.1又は88.3に掲げる規定を修正するための提案は、総会において決定される場合には、その提案について決定を行うことが求められている総会の会期の開始の遅くとも2箇月前までにすべての締約国に通知する。
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