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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第89規則 実施細則
89.1 範囲
a.実施細則には、次の事項に関して規定する。
i.この規則において、実施細則に明示的にゆだねられている事項
ii.この規則の適用についての細目
b.実施細則は、条約、この規則又は国際事務局と国際調査機関若しくは国際予備審査機関との間に締結される取決めの規定に抵触するものであつてはならない。
89.2 作成
a.実施細則は、受理官庁、国際調査機関及び国際予備審査機関との協議の上、事務局長が作成し及び公示する。
b.実施細則は、当該変更提案に直接の利害関係を有する受理官庁、国際調査機関又は国際予備審査機関との協議の上、事務局長が変更することができる。
c.総会は、事務局長に対し実施細則を変更することを求めることができるものとし、事務局長は、その求めに従つて手続をとる。
89.3 公表及び効力発生
a.実施細則及びその変更は、公報に掲載する。
b.各公表には、掲載された規定の効力発生の日を明示する。その日は、異なる規定ごとに異なる日とすることができる。ただし、いかなる規定についても、公報に掲載される前に効力が生ずることを宣言することができない。
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