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第89規則の2 電子形式又は電子的手段による国際出願及び国際出願に関する書類の提出、処理及び送達
89の2.1 国際出願
(a) 国際出願は、(b)から(e)までの規定に従うことを条件として、実施細則に定めるところにより、電子形式又は電子的手段によつて行われ及び処理することができる。ただし、いずれの受理官庁も紙形式によつて国際出願をすることを認めるものとする。
(b) この規則は、実施細則の特別の規定に基づいて電子形式又は電子的手段によつて行われる国際出願について準用する。
(c) 実施細則は、全部又は一部について電子形式又は電子的手段により行われる国際出願及びその処理に関連のある事項について規定する。当該事項は、受理の認定、国際出願日の認定に係る手続、国際出願の様式上の要件及びこの様式上の要件を満たしていないことによる結果、書類への署名、書類の真正の証明手段、官庁及び政府間当局と連絡をとる者の同一性の証明手段並びに第12条に規定する受理官庁用写し、記録原本及び調査用写しに関連のあるものを含むが、これらに限定されるものではない。実施細則には、異なる言語で行われる国際出願に関して異なる規定を含むことができる。
(d) 国内官庁又は政府間機関は、電子形式又は電子的手段によつて行われる国際出願を実施細則の関連規定に基づいて受理し又は処理する準備が整つている旨を国際事務局に通知しない限り、そのような受理又は処理を行う義務を負わない。国際事務局は、通知されたその旨の情報を公報に掲載する。
(e) 国際事務局に対して(d)に規定する通知を行つた受理官庁は、実施細則に基づいて電子形式又は電子的手段によつて行われた国際出願を処理することを拒否することはできない。
89の2.2 国際出願に関する書類
89の2.1の規定は、国際出願に関する書類及び通信について準用する。
89の2.3 官庁間の送達
条約、この規則又は実施細則が、国際出願、通知、送達、通信又はその他の書類の一の国内官庁又は政府間機関によつて他の国内官庁又は政府間機関に対して行う送達、通知、又は送付(以下「送達」という。)について規定する場合において、そのような送達は、送達する者及び受け取る者の双方が合意したときは、電子形式又は電子的手段によつて行うことができる。
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