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第92規則の2 願書又は国際予備審査の請求書の表示の変更の記録
92の2.1 変更の国際事務局による記録
a.国際事務局は、出願人又は受理官庁の要請に基づき願書又は国際予備審査の請求書における次の事項の表示の変更を記録する。
i.出願人の名義、氏名若しくは名称、住所、国籍又はあて名
ii.代理人、共通の代表者又は発明者の名義、氏名若しくは名称又はあて名
b.国際事務局は、優先日から30箇月の期間の満了の後に記録の要請を受理した場合には、要請された変更を記録しない。
92の2.2 削除
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