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第96規則 手数料
96.1 規則に附属する手数料表
第15規則及び第57規則に規定する手数料の額は、スイスの通貨で表示する。手数料の額は、この規則に附属しこの規則の不可分の一部をなす手数料表に定める。
手数料表

手数料
1.国際出願手数料(15.2)
 1400スイス・フランに30枚を超える用紙毎に15スイス・フランを加えた額
1枚
2.取扱手数料(57.2)
200スイス・フラン
減額
3.実施細則の規定に基づき、かつ、実施細則に規定する程度まで、次のいずれかの形式の国際出願がされた場合には、国際出願手数料から次に掲げる額を減額する。
(a) 紙形式の国際出願にその電子形式の写しを添付した場合
100スイス・フラン
(b) 電子形式の国際出願で、明細書、請求の範囲及び要約の記述が文字コード形式ではない場合
200スイス・フラン
(c) 電子形式の国際出願で、明細書、請求の範囲及び要約の記述が文字コード形式である場合
300スイス・フラン
4.国際出願が次の者によつてされた場合に、国際出願手数料(三の規定が適用される場合には、同規定に基づき減額されるもの)及び取扱手数料は、75パーセント減額される。
(a) 1人当たりの国民所得が3000合衆国ドル(1995年、1996年及び1997年に支払うべき分担金の分担率を決定するために国際連合が使用する1人当たりの国民所得額を平均したもの)を下回る国の国民であり、かつ、当該国に住所を有する自然人である出願人
(b) 自然人であるか否かを問わず、国際連合によつて後発開発途上国の等級に属するものとされた国の国民であり、かつ、当該国に住所を有する出願人
 ただし、出願人が2人以上のときは、すべての出願人が上記(a)又は(b)に定める基準を満たしていなければならない。

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