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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第2条 知的所有権に関する条約
 加盟国は、第2部から第4部までの規定について、1967年のパリ条約の第1条から第12条まで及び第19条の規定を遵守する。
 第1部から第4部までの規定は、パリ条約、ベルヌ条約、ローマ条約及び集積回路についての知的所有権に関する条約に基づく既存の義務であって加盟国が相互に負うことのあるものを免れさせるものではない。
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