特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第37条 権利者の許諾を必要としない行為
1 前条の規定にかかわらず、加盟国は、同条に規定するいずれかの行為を行い又は命ずる者が、違法に複製された回路配置を組み込んだ集積回路又は当該集積回路を組み込んだ製品を取得した時において、当該集積回路又は当該製品が違法に複製された回路配置を組み込んでいたことを知らず、かつ、知ることができる合理的な理由を有しなかった場合には、当該集積回路又は当該製品に関する当該行為の遂行を違法としてはならない。加盟国は、当該者が、回路配置が違法に複製されたものであることを十分に説明する通知を受領した後も手持ちの又はその受領以前に注文された在庫について当該行為を行うことができること及び、この場合において、当該回路配置について自由に交渉された利用許諾契約に基づいて支払われる合理的な利用料と同等の金額を権利者に支払わなければならないことを定める。
2 第31条の(a)から(k)までに定める条件は、回路配置の強制利用許諾又は権利者の許諾を得ない政府による又は政府のための使用の場合について準用する。
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