特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第38条 保護期間
1 保護の条件として登録を要求する加盟国においては、回路配置の保護期間は、登録出願の日又は世界における最初の商業的利用の日から10年の期間の満了する前に終了してはならない。
2 保護の条件として登録を要求しない加盟国においては、回路配置の保護期間は、世界における最初の商業的利用の日から少なくとも10年とする。
3 1及び2の規定にかかわらず、加盟国は、回路配置の創作後15年で保護が消滅することを定めることができる。
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