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第68条 知的所有権の貿易関連の側面に関する理事会
貿易関連知的所有権理事会は、この協定の実施、特に、加盟国のこの協定に基づく義務の遵守を監視し、及び加盟国に対し、知的所有権の貿易関連の側面に関する事項について協議の機会を与える。同理事会は、加盟国により与えられる他の任務を遂行し、特に、紛争解決手続において加盟国が要請する支援を提供する。その任務を遂行するに当たって、同理事会は、適当と認める者と協議し、情報の提供を求めることができる。WIPOと協議の上、同理事会は、その1回目の会合から1年以内に、WIPOの内部機関と協力するための適当な取決めを作成するよう努める。
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