特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第73条 安全保障のための例外
この協定のいかなる規定も、次のいずれかのことを定めるものと解してはならない。
a.加盟国に対し、その開示が自国の安全保障上の重大な利益に反するとその加盟国が認める情報の提供を要求すること。
b.加盟国が自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要と認める次のいずれかの措置をとることを妨げること。
i.核分裂性物質又はその生産原料である物質に関する措置
ii.武器、弾薬及び軍需品の取引並びに軍事施設に供給するため直接又は間接に行われるその他の物品及び原料の取引に関する措置
iii.戦時その他の国際関係の緊急時にとる措置
c.加盟国が国際の平和及び安全の維持のため国際連合憲章に基づく義務に従って措置をとることを妨げること。
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