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(1) 第三条の三(1)又は(2)の規定に基づき国際登録による標章の保護について国際事務局から領域指定の通報を受けた締約国の官庁は、関係法令が認める場合には、当該締約国においては当該標章に対する保護を与えることができない旨を拒絶の通報において宣言する権利を有する。このような拒絶は、当該拒絶の通報を行う官庁に直接求められた標章登録について工業所有権の保護に関するパリ条約上援用可能な理由に基づく場合にのみ行うことができる。もっとも、一定数以上の類又は一定数以上の商品若しくはサービスを指定する標章登録が関係法令上認められないという理由のみによっては、保護の拒絶は、部分的な拒絶であってもこれを行うことができない。
(2)(a) (1)の権利を行使しようとする官庁は、関係法令に定める期間内に、かつ、国際事務局が(1)に規定する領域指定の通報を当該官庁に行った日から、(b)及び(c)に規定する場合を除くほか、遅くとも一年の期間が満了する前に、国際事務局に対し、すべての拒絶の理由を記載した文書と共に拒絶の通報を行う。
(b) (a)の規定にかかわらず、締約国は、この議定書に従って行われた国際登録については、(a)に規定する一年の期間を十八箇月の期間とする旨を宣言することができる。
(c) (b)の宣言には、保護の拒絶が当該保護を与えることに対する異議の申立ての結果行われる可能性がある場合には、締約国の官庁から国際事務局に対する当該拒絶の通報が十八箇月の期間の満了後においても行われることがある旨を明示することができる。当該官庁は、いずれの国際登録についても、次の(i)及び(ii)の条件を満たす場合にのみ、十八箇月の期間の満了後に保護の拒絶を通報することができる。
(i) 十八箇月の期間の満了後に異議が申し立てられる可能性のあることを当該期間の満了前に国際事務局に通報していること。
(ii) 異議の申立てに基づく拒絶の通報を異議申立期間の開始の日から七箇月の期間内に行うこと。その七箇月の期間の満了前に異議申立期間が満了する場合には、当該拒絶の通報を当該異議申立期間の満了の時から一箇月以内に行わなければならない。
(d) (b)又は(c)の規定に基づく宣言は、第十四条(2)に規定する批准書、受諾書、承認書又は加入書において行うことができるものとし、その効力は、当該宣言を行った国又は政府間機関についてこの議定書が効力を生ずる日に生ずる。また、この宣言は、その後においても行うことができるものとし、この場合に当該宣言は、その効力が生ずる日以降の日を国際登録の日とする国際登録について、機関の事務局長(以下「事務局長」という。)が当該宣言を受領した後三箇月で又は当該宣言において指定されたそれ以降の日に効力を生ずる。
(e) 総会は、この議定書の効力発生から十年を経過したときは、(a)から(d)までの規定により設けられた制度の運用状況を調査する。これらの規定は、その後において、総会の全会一致の決定により修正することができる。
(3) 国際事務局は、国際登録の名義人に拒絶の通報の写し一通を遅滞なく送付する。当該名義人は、拒絶の通報を行った官庁に標章登録を自ら直接求めていたならば与えられたであろう救済手段を与えられる。国際事務局は、(2)(c)(i)の規定に基づく通報を受領した場合には、国際登録の名義人に当該通報を遅滞なく送付する。
(4) 標章の保護を拒絶する理由は、求めに応じ、すべての利害関係者に対して国際事務局が通報する。
(5) いずれかの国際登録について、(1)及び(2)の規定に従い暫定的又は最終的な拒絶の通報を国際事務局に対して行わなかった官庁は、当該国際登録につき(1)に定める権利を主張する利益を失う。
(6) 締約国の領域における国際登録の効果に関するその締約国の権限のある当局による無効の決定は、当該国際登録の名義人に自己の権利を防御する機会を適時に与えることなく行うことができない。無効の決定については、国際事務局に通報する。