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第5条の3 国際登録簿における記載事項の写し、先行する標章についての調査及び国際登録簿の抄本

(1) 国際事務局は、すべての申請者に対し、規則に定める手数料の支払を受けて、特定の標章についての国際登録簿における記載事項の写しを交付する。

(2) 国際事務局は、費用の支払を受けて、ある標章に先行する標章が国際登録の対象である標章中にあるかどうかを調査することができる。

(3) 一の締約国における提出のために請求された国際登録簿の抄本は、いかなる追加的な認証も免除される。

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