忍者ブログ
特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

第14条 この議定書の締結及び効力発生

(1)(a) 工業所有権の保護に関するパリ条約の当事国であるいずれの国も、この議定書を締結することができる。

 (b) いずれの政府間機関も、次の(i)及び(ii)の条件を満たす場合には、この議定書を締結することができる。

  (i) 当該政府間機関の構成国のうち少なくとも一の国が工業所有権の保護に関するパリ条約の当事国であること。

  (ii) 当該政府間機関がその領域内において効力を有する標章の標章登録を担当する一の広域官庁を有していること。ただし、当該広域官庁が第九条の四の規定に基づく通報の対象でない場合に限る。

(2) (1)に規定する国又は政府間機関は、この議定書に署名することができるものとし、この議定書に署名している場合にはその批准書、受諾書又は承認書を、また、この議定書に署名していない場合にはその加入書を寄託することができる。

(3) (2)に規定する文書は、事務局長に寄託する。

(4)(a) この議定書は、四の批准書、受諾書、承認書又は加入書が寄託された後三箇月で効力を生ずる。ただし、これらの文書のうち少なくとも一の文書をマドリッド協定(ストックホルム改正協定)の当事国が寄託し、かつ、これらの文書のうち少なくとも一の文書を同協定の当事国でない国又は(1)(b)に規定する政府間機関が寄託することを条件とする。

 (b) (a)に規定する場合を除くほか、この議定書は、(1)に規定する国又は政府間機関について、事務局長が当該国又は政府間機関の批准、受諾、承認又は加入を通報した日の後三箇月で効力を生ずる。

(5) (1)に規定する国又は政府間機関は、この議定書の批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の際に、この議定書が自己について効力を生ずる日前にこの議定書に基づいて行われたいずれの国際登録についても、そのような国際登録による標章の保護の効果が及ぶ領域として当該国又は政府間機関を指定することを認めない旨を宣言することができる。

PR

Copyright © [ 知財・イン ~特許、実用新案、意匠、商標等~ ] All rights reserved.
Special Template : 忍者ブログでアクセスアップ - Design up blog
Special Thanks : 忍者ブログ
Commercial message : [PR]