忍者ブログ
特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

第215条の2 裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。
 前項の質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でする。
 裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
 当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
PR

Copyright © [ 知財・イン ~特許、実用新案、意匠、商標等~ ] All rights reserved.
Special Template : 忍者ブログでアクセスアップ - Design up blog
Special Thanks : 忍者ブログ
Commercial message : [PR]