特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第102条 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
2 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その1人にすれば足りる。
3 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
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