特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第八条 特許法第十四条 ただし書の規定による届出をするときは、願書、判定請求書、審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項 の書面、同法第百八十四条の二十第一項 の申出に係る書面又は届出書にその旨を記載し、その事実を証明する書面を提出しなければならない。
2 前項の届出書は、特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人に係る届出の場合は様式第四により、それ以外の場合は様式第五により作成しなければならない。
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