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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第十九条  特許法第三十条第一項 の規定による指定を受けようとする学術団体は、様式第二十四により作成した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 前項の申請書には、当該学術団体の定款またはこれに準ずるものおよび発行している機関誌紙を添附しなければならない。
 第一項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、代表者又は管理人の印を押すことを要しない。
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