特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
第二十一条 特許庁長官は、特許法第三十条第一項 の規定による指定をしたときは、その旨を当該学術団体に通知し、かつ、特許公報に掲載しなければならない。
2 特許庁長官は、特許法第三十条第一項 の規定による指定をしなかつたときは、その旨および理由を当該学術団体に通知しなければならない。
PR
カテゴリー
フリーエリア
ブログ内検索