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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第二十二条の二  博覧会を開設する者が特許法第三十条第三項 の規定による指定を受けようとするときは、様式第二十五により作成した申請書を当該博覧会の開設の日前一月までに特許庁長官に提出しなければならない。
 当該博覧会を開設する者が法人であるときは、前項の申請書にその定款またはこれに準ずるものを添付しなければならない。
 第一項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、博覧会を開設する者の印を押すことを要しない。
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