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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第二十二条の四  第二十一条及び第二十二条の規定は、前二条の規定による博覧会の指定に準用する。この場合において、第二十一条及び第二十二条第一項中「特許法第三十条第一項 の規定による指定」とあるのは「特許法第三十条第三項 の規定による指定」と、第二十一条及び第二十二条第二項中「当該学術団体」とあるのは「当該博覧会を開設する者」と、第二十二条第一項中「学術団体」とあるのは「博覧会」と読み替えるものとする。
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