特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第三十八条の九 特許法第百八十四条の二十第二項 の経済産業省令で定める国際出願に関する書類は、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他当該国際出願に関し出願人が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二条(xv)の受理官庁又は同条(xix)の国際事務局に提出した書類(願書及び図面(図面の中の説明を除く。)を除く。)及びそれらの機関が当該国際出願に関して行つた処分に係る書類とする。
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