忍者ブログ
特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

第三十八条の十  特許法第百八十四条の二十第三項 の決定には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 国際出願の表示
 発明の名称
 申出人及び代理人の氏名又は名称
 決定の結論及び理由
 決定の年月日
PR

Copyright © [ 知財・イン ~特許、実用新案、意匠、商標等~ ] All rights reserved.
Special Template : 忍者ブログでアクセスアップ - Design up blog
Special Thanks : 忍者ブログ
Commercial message : [PR]