特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第三十八条の十三 国際特許出願についての第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十七条の二第一項又は第二十八条の規定の適用については、これらの規定中「願書」とあるのは、「特許法第百八十四条の五第一項 の書面」とする。
2 特許法第百八十四条の二十第一項 の申出についての第二十六条第一項 、第二十七条第二項、第二十七条の二第一項又は第二十八条の規定の適用については、これらの規定中「願書」とあるのは、「特許法第百八十四条の二十第一項 の申出に係る書面」とする。
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