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第三十八条の十三の二  塩基配列又はアミノ酸配列を含む外国語特許出願に係る国際出願日における明細書が規則5.2(b)の規定に従つて作成されており、かつ、当該明細書に同条約に基づく規則12.1の規定に従つて作成された配列表が記載されているときは、当該配列表は、特許法第百八十四条の四第一項 の規定により提出される翻訳文に記載されたものとみなす。
 国際特許出願についての第二十七条の五第二項の規定の適用については、同項中「特許出願をするとき」とあるのは、「特許出願について特許法第百八十四条の五第一項 に規定する書面を提出するとき」とする。
 前項の規定により特許法第百八十四条の五第一項 に規定する書面を提出する者が第二十七条の五第二項 に規定するフレキシブルディスクを提出しようとする場合であつて、当該フレキシブルディスクが特許庁長官に提出されているときは、同項 の規定にかかわらず、当該フレキシブルディスクを提出することを要しない。
 特許法第百八十四条の八第二項 の規定により同法第十七条の二第一項 の規定によるものとみなされる補正についての第二十七条の五第三項 の規定の適用については、同項 中「補正をする場合」とあるのは、「補正をする特許出願について特許法第百八十四条の五第一項 に規定する書面を提出する場合」とする。
 特許法第百八十四条の二十第四項 の規定により特許出願とみなされる国際出願についての第二十七条の五第二項 の規定の適用については、同項 中「特許出願をするとき」とあるのは、「特許出願について特許法第百八十四条の二十第一項 の申出に係る書面を提出するとき」とする。
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