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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第五十条の十三  審判に関し決定をした審判官又は審判長は、法令に別段の定めがある場合を除き、決定書に記名押印しなければならない。
 特許庁長官は、審判に関し決定があつたときは、法令に別段の定めがある場合を除き、その決定の謄本を当事者、参加人及び参加申請人に送付しなければならない。
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