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第五十八条の二  証人尋問の申出をするときは、同時に、尋問事項書(尋問事項を記載した書面をいう。以下同じ。)を拒絶査定不服審判について提出する場合は一通、それ以外の場合は特許庁、証人及び相手方の数(特許法第十四条 ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
 尋問事項書は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。
 尋問事項書は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の十五により、それ以外の場合は様式第六十五の十六により作成しなければならない。
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