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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第五十八条の三  証人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、尋問事項書を添付しなければならない。
 当事者及び参加人の表示
 出頭すべき日時及び場所
 出頭しない場合における法律上の制裁
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