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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第五十八条の八  質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。
 当事者又は参加人は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第二号から第六号までに掲げる質問については、正当な理由がある場合は、この限りではない。
 証人を侮辱し、又は困惑させる質問
 誘導質問
 既にした質問と重複する質問
 争点に関係のない質問
 意見の陳述を求める質問
 証人が直接経験しなかつた事実についての陳述を求める質問
 審判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
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